公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員 若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員 又は調査員の解任を勧告することができる。
風俗環境浄化協会等に関する規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第三号
#
第六条 # 解任の勧告
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号