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風俗環境浄化協会等に関する規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第三号
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附 則
平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号
分類
規則
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
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最終更新
: 令和元年国家公安委員会規則第八号
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時20分
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警察
風俗環境浄化協会等に関する規則
附 則 - 平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号
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施行期日
1項
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の
施行の日
(
平成十三年四月一日
)から施行する。