この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
風俗環境浄化協会等に関する規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第三号
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附 則
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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