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食品ロスの削減の推進に関する法律
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令和元年法律第十九号
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略称 :
食品ロス削減推進法
第四条
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地方公共団体の責務
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農業
食品ロスの削減の推進に関する法律
第四条
1項
地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。