食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第五条 # 計画の認定

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

食品等流通合理化事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画(以下「食品等流通合理化計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

食品等流通合理化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
食品等流通合理化事業の目標
二 号
食品等流通合理化事業の内容 及び実施時期
三 号
食品等流通合理化事業を実施するために必要な資金の額 及び その調達方法
四 号
食品等流通合理化事業による食品等の流通の合理化が農林漁業の成長発展 及び一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3項

農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該食品等流通合理化計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
基本方針に照らし適切なものであること。
二 号

当該食品等流通合理化事業が確実に実施されると見込まれるものであること。

三 号
当該食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展 及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
4項

農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る食品等流通合理化計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。

5項

事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。