養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第二十一条

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の過料に処する。