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養鶏振興法
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昭和三十五年法律第四十九号
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第二十一条
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施行日
: 平成十七年一月一日
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最終更新
: 平成十六年法律第七十六号
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農業
養鶏振興法
第二十一条
1項
第十六条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、
三万円以下の過料
に処する。