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養鶏振興法
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昭和三十五年法律第四十九号
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第二十条
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罰則
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施行日
: 平成十七年一月一日
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最終更新
: 平成十六年法律第七十六号
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農業
養鶏振興法
第二十条
1項
第四条
又は
第十五条第二項
若しくは
第三項
の規定に違反した者は、
三万円以下の罰金
に処する。