養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第五条 # 標準鶏の認定

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による申請に係る鶏について標準鶏である旨の認定をしたときは、当該鶏に農林水産省令で定める標識をつけるものとする。