種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病にかからないようにするため、鶏舎 その他の鶏の飼養施設に消毒そう等の消毒用施設を整備するように努めなければならない。
養鶏振興法
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昭和三十五年法律第四十九号
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第六条 # 施設の整備
@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 :
平成十六年法律第七十六号
ふ化業者は、その生産するひながひな白痢にかからないようにするため、ふ卵舎の床面を清掃の容易なコンクリート敷 又は板敷とする等その事業場の施設の整備に努めなければならない。