養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第十三条 # 登録ふ化業者の義務

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買 及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売 並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。

2項

登録ふ化業者は、鶏の伝染性疾病の発生の予防 又はまん延の防止のため、種卵の購買、ふ化場の施設の消毒、ふ化した鶏のひなの販売等につき充分に留意しなければならない。