都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、登録ふ化業者から、その者の業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所 若しくはふ化場に立ち入り、施設、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
養鶏振興法
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昭和三十五年法律第四十九号
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第十六条 # 立入検査等
@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 :
平成十六年法律第七十六号
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。