養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第十六条 # 立入検査等

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、登録ふ化業者から、その者の業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所 若しくはふ化場に立ち入り、施設、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。