養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第十四条 # 登録ふ化業者に対する措置命令

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。