都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
ふ化場が第七条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
新たにふ化場を開設した場合において、第八条第一項の規定による確認を受けないで当該ふ化場において種卵をふ化する事業を行なつたとき。
偽り その他不正な手段により確認 又は登録を受けたとき。
この法律 若しくは家畜伝染病予防法 若しくはこれらに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
五
号
第七条第三項第三号に該当するに至つたとき。