養鶏振興法

# 昭和三十五年法律第四十九号 #

第四条

@ 施行日 : 平成十七年一月一日
@ 最終更新 : 平成十六年法律第七十六号

1項

前条の規定による場合を除き何人も、種卵 若しくはその容器包装 又は鶏のひな 若しくはその容器包装に同条に規定する表示 又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。

2項

前条に規定する表示の附されている容器 又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、再び種卵 又は鶏のひなの容器 又は包装材料として使用してはならない。


ただし、その表示に係る標準鶏の雄 及び雌の品種と同一の品種に属する標準鶏の雄 及び雌の交配に係る種卵 又はその表示に係る同条第二項に規定するひなの品種と同一の品種に係るひなの容器 又は包装材料として使用する場合は、この限りでない。