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首都圏整備法
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昭和三十一年法律第八十三号
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附 則
昭和四七年六月二二日法律第八七号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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都市計画
首都圏整備法
附 則 - 昭和四七年六月二二日法律第八七号
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更 又は新たな利用のための作業を含む。)に係る制限施設の新設 又は増設については、なお従前の例による。