首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
2項
第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分 及び第十九条第一項中衆議院 又は参議院が指名することに係る部分は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。

@ 首都建設法の廃止

4項
首都建設法(昭和二十五年法律第二百十九号)は、廃止する。

@ 経過規定

5項
この法律の施行の際 現に首都建設委員会の事務局の職員に兼ねて任命されている建設省計画局の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、首都圏整備委員会の事務局の職員となるものとする。
6項
平成十七年度までの間、第三十三条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項 若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。