会議に幹事を置く。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
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平成十九年政令第二百六十八号
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略称 : 在日米軍再編特措法施行令
米軍再編特措法施行令
米軍再編特別措置法施行令
米軍再編法施行令
第八条 # 会議の幹事
@ 施行日 : 令和三年七月一日
( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十九号による改正
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、議長 及び議員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。