この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
平成十九年政令第二百六十八号
略称 : 在日米軍再編特措法施行令
米軍再編特措法施行令
米軍再編特別措置法施行令
米軍再編法施行令
@ 施行日 : 令和三年七月一日
( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 03月06日 10時59分
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# 第一条 @ 施行期日
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この政令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和三年七月一日から施行する。