駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

別表

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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項
事業の区分
国の負担 又は補助の割合
一
土地改良
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する 土地改良事業
十分の五・五
二
漁港
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設 又は同条第二号に掲げる機能施設のうち 輸送施設 若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築
十分の五・五
三
港湾
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する 国際戦略港湾、国際拠点港湾 又は重要港湾における 同条第五項に規定する 港湾施設のうち 水域施設、外郭施設、係留施設 又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設 及び改良
十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する 国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設 又は係留施設の建設 及び改良にあっては、十分の四・五)
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における 水域施設等の建設 及び改良
十分の四・五
四
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する 道路の新設 及び改築
十分の五・五
五
水道
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する 水道事業 又は同条第四項に規定する 水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する 水道施設の新設 及び増設
十分の三
六
下水道
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に掲げる公共下水道 又は同条第四号に掲げる流域下水道の設置 及び改築
十分の五・五
七
義務教育施設
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する 義務教育諸学校のうち 公立の小学校、中学校、義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の同条第二項に規定する 建物の新築、増築 及び改築 並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する 義務教育諸学校のうち 公立の小学校、中学校、義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の同条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備
十分の五・五