中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
#
昭和三十三年法律第百五十八号
#
略称 : 駐留軍法
第七条 # 中央協議会の事務局
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
事務局に、所要の職員を置く。