駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

第五条 # 中央協議会の組織

@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正

1項

中央協議会は、会長 及び委員十三人以内をもつて組織する。

2項
会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
3項
委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
4項
専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5項
専門委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
6項
会長、委員 及び専門委員は、非常勤とする。