第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織 及び運営 並びに事務局 その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
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昭和三十三年法律第百五十八号
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略称 : 駐留軍法
第八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正