中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者 又は第二条第一号、第四号 及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
#
昭和三十三年法律第百五十八号
#
略称 : 駐留軍法
第六条 # 意見の聴取
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正