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駐留軍関係離職者等臨時措置法
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昭和三十三年法律第百五十八号
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略称 :
駐留軍法
附 則
昭和五八年一二月二日法律第八〇号
分類
法律
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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労働
駐留軍関係離職者等臨時措置法
附 則 - 昭和五八年一二月二日法律第八〇号
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施行期日
1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
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経過措置
6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。