この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
駐留軍関係離職者等臨時措置法
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昭和三十三年法律第百五十八号
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略称 : 駐留軍法
附 則
昭和五六年四月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条の二第五項 及び第十条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十条の二第一項 又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なお その効力を有する。
駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第十八条第一項第一号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第二号の二の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第三号の雇用奨励金 及び事業を施行日前に開始した場合における同項第四号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
旧法第十条の三に規定する就職促進手当 及び雇用促進事業団が旧法第十八条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供 及び差押えの禁止 並びに就職促進手当等を標準とする租税 その他の公課の禁止については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。