@ この法律の失効 3項 この法律は、令和十年五月十六日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に第十条の二第一項 又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者に係る当該認定の効力 及び取消し並びに就職指導 及び給付金に関しては、なお その効力を有するものとする。