駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

附 則

平成一〇年一〇月二一日政令第三三一号

分類 政令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、都市計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十日)から施行する。

@ 駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置

8項
前項の規定の施行の際小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区 又は特別業務地区に関し、決定されている都市計画 又は行われている都市計画の決定 若しくは変更の手続は、同項の規定による改正後の駐車場法施行令第一条に規定する特別用途地区に関する都市計画 又は都市計画の決定 若しくは変更の手続とみなす。