この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
駐車場法施行令
#
昭和三十二年政令第三百四十号
#
附 則
平成二四年二月三日政令第二六号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時35分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に設置されている路外駐車場 又は現に新設工事中の路外駐車場については、第十四条の規定による改正後の駐車場法施行令第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口 又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口 又は入口については、この限りでない。