駐車場法(以下「法」という。)第十二条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。
ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
一
号
二
号
路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
イ
ハ
三
号
路外駐車場の区域
ロ
路外駐車場の自動車の出口 及び入口、自動車の車路 その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
路外駐車場の附近の道路 並びにその道路内の駐車場法施行令(以下「令」という。)第七条第一項に規定する道路の部分 及び橋
建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図 並びに二面以上の立面図 及び断面図