法 及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。
ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
号
二
号
三
号
法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理すること。
令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者 及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者 及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。
令第十五条の規定により認定をすること。