国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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第十六条 # 適合命令
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第五十三号