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駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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附 則
平成三〇年一二月二七日国土交通省令第九一号
分類
府令・省令
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
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最終更新
: 令和三年国土交通省令第五十三号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分
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都市計画
駐車場法施行規則
附 則 - 平成三〇年一二月二七日国土交通省令第九一号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前に行われた法第十三条第一項 及び第四項の規定による管理規程の届出に関しては、改正前の駐車場法施行規則第二条第二項の規定は、なお、その効力を有する。