騒音規制法施行令

# 昭和四十三年政令第三百二十四号 #

別表第一

分類 政令
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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一 号
金属加工機械

圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る

製管機械

ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る

液圧プレス(矯正プレスを除く

機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る

せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る

鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン

ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く

タンブラー

切断機(といしを用いるものに限る

二 号

空気圧縮機 及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る

三 号

土石用 又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る

四 号

織機(原動機を用いるものに限る

五 号
建設用資材製造機械

コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る

アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る

六 号

穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る

七 号
木材加工機械
ドラムバーカー

チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る

砕木機

帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る

丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る

かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る

八 号
抄紙機
九 号

印刷機械(原動機を用いるものに限る

一〇 号
合成樹脂用射出成形機
一一 号

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る