市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況 及び使用の方法 並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設 その他騒音を発生する施設 及び騒音を防止するための施設 並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この場合において、法第二十一条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。