高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

本部は、この章の定めるところにより、重点計画を作成しなければならない。

2項

重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

高度情報通信ネットワーク社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針

二 号

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

三 号

教育 及び学習の振興 並びに人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

四 号

電子商取引等の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

五 号

行政の情報化 及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

六 号

高度情報通信ネットワークの安全性 及び信頼性の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

七 号

前各号に定めるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項

3項

重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及びその達成の期間を定めるものとする。

4項

本部は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

5項

本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

6項

第四項の規定は、重点計画の変更について準用する。