高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件 その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会 又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第八条 # 利用の機会等の格差の是正
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止