政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第十三条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止