政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計 その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用 その他適切な方法により随時公表しなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第十四条 # 統計等の作成及び公表
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止