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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 :
IT基本法
IT法
附 則
平成二六年一一月一二日法律第一〇四号
分類
法律
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第三十五号による廃止
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時32分
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電気通信
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
附 則 - 平成二六年一一月一二日法律第一〇四号
· · ·
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第二章 及び第四章の規定 並びに附則第四条の規定は、
公布の日
から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。