この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月27日 19時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条から 第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日