この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一一七号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月27日 19時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。