この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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附 則
昭和四五年五月一八日法律第六九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2023年 01月27日 19時50分
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