この法律は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育 及び通信教育振興法第五条第一項 及び第七条の規定は、昭和四十六年四月一日から 適用する。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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附 則
昭和四六年五月二五日法律第六九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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