高等専門学校設置基準

昭和三十六年文部省令第二十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時31分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項

この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一~三 号
四 号
高等専門学校設置基準第十一条第三号
五 号
短期大学設置基準第二十三条第五号
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和四年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 認可の申請に係る審査に関する経過措置

1項
令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請 及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項
令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学 及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3項
令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

# 第三条 @ 届出に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、令和五年度 又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学 及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

# 第四条 @ 施設及び教員に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に設置されている大学 及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
一から六まで
七 号
この省令による改正後の高等専門学校設置基準第二十四条の規定 及び同令中教員に関する規定
2項
前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請 又は届出をする場合には、当該認可の申請 又は届出に係る大学 又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

# 第五条 @ 講師の経歴に関する経過措置

1項
次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
一から四まで
五 号
高等専門学校設置基準第十一条第三号