この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(道路法第四十七条の七の改正規定を除く。)及び第二条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
高速自動車国道法
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昭和三十二年法律第七十九号
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附 則
平成二六年六月四日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 09時40分
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