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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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東海道幹線自動車国道建設法の廃止及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置
9項
附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第三条第一項の規定により指定された路線については、前項の規定による改正後の高速自動車国道法第四条第三項の規定にかかわらず、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経ないで、同条第一項第一号の規定に基づく政令で、従前の路線をそのまま同号の路線として指定することができる。
10項
附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の規定により定められた整備計画は、附則第八項の規定による改正後の高速自動車国道法第五条第一項の規定により定められた整備計画とみなす。