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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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平成二十二年度の特例
2項
第二十条の規定の平成二十二年度における適用については、同条第一項中「 又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧 又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める高速自動車国道を構成する施設 若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。以下この条において「特定事業」という。)」と、「 及び災害復旧」とあるのは「、災害復旧 及び特定事業」と、同条第二項中「 又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧 又は特定事業」とする。