国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法 その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護 及び養護者に対する支援に資する事項について調査 及び研究を行うものとする。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
#
平成十七年法律第百二十四号
#
略称 : 高齢者虐待防止法
第二十六条 # 調査研究
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正