PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第三章 監督

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 23時53分


1項

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務 又は会計の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは会計の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による立入り、質問 又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入り、質問 又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

行政庁は、共済団体の業務 若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、共済規程の変更 又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。

2項

行政庁は、共済団体の業務 又は財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、業務の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他 監督上必要な命令をすることができる。

1項

行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。

2項

行政庁は、共済団体が法令 若しくは法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。