共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項 及び第百七十八条第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「この法律」とあるのは
「この法律 及びPTA・青少年教育団体共済法」と、
「及び」とあるのは
「並びに」と
する。
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十五条第二項 及び第百七十八条第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「この法律」とあるのは
「この法律 及びPTA・青少年教育団体共済法」と、
「及び」とあるのは
「並びに」と
する。