PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第二十一条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三十五条第二項 及び第百七十八条第二項の規定の適用については、

これらの規定中
この法律」とあるのは
「この法律 及びPTA・青少年教育団体共済法」と、

及び」とあるのは
「並びに」と

する。